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「衆議院議員は四年の任期制社員」 by 中山成彬 :: 管理人Danのサンディエゴ日記

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2008/10/17
「衆議院議員は四年の任期制社員」 by 中山成彬
中山成彬という人に特に興味も無いのだが、まぁ、渦中の人なので、目に触れる機会が多い。

ということで、この人のサイトをまたまた訪問してみた。

麻生総理 我々の任期は来年九月までですよ」というメッセージが掲載されている。「経済危機の中で、選挙などやっている場合ではない」という主旨だと思う。そうかもしれない。でも、自民党(公明党もだっけ?)政権がこの経済危機を乗り越えられるのかという疑問もある。

で、このメッセージの中にまた面白いことを書いている。
私達衆議院議員はいわば四年の任期制社員です。社長が替わったからといってクビになることはないのです。
と。
この人、本当に国会議員なの!?と思ってしまう。宮崎県の有権者の信託を受けて国会議員として立法府の一員としてあるはずの人が、「社員」とは、、、いつも笑わせてくれる人だ。(揚げ足を取るつもりは無いのだが、つい、突っ込みたくなる文章を書いてくれる人である。)

確かに、自民党という政党に属しその範疇の政治活動をしているのだから、自民党の「党員」には違いないだろう。自民党の親分は「総裁」のあっ!そう太郎だから、彼に経済対策優先をいうのは、まんざらおかしなことではない。

だけど、「社長」と「社員」の例えは、まったく的外れである。

自民党の総裁が「社長」、自民党の党員が「社員」(国会議員になることが出来るのだから部長くらいかな?)としても、話にならない。国会議員でなくなると、党員資格がなくなるわけではないので、「社員」としての地位は変わらないからだ。

内閣総理大臣を「社長」、国会議員を「社員」とするなら、更におかしな話だ。内閣総理大臣はあくまでも「行政府」、国会議員は「立法府」。三権分立で、互いにチェックアンドバランスを行なう立場であって、主従的な一切の組織構成はないからだ。議院内閣制を採用していて国会議員が内閣を構成するとしてもだ。

「解散権」は三権分立において内閣(行政)の国会(立法)に対する重要な権能のひとつである。(国会が「内閣不信任の可決」「内閣信任の否決」を持っているのと同様である。)(若干の論議があるのは知っているが、憲法の解釈としてほぼ確立していると認識しているし、公民の授業でこんな風に教えられた。)

「解散権」を持つ、あっ!そう内閣総理大臣を選んだのは誰か。衆議院で多数を占める自民党(公明党もだっけ?)ではないか。自分で選んだ人が「解散したい」と言ったのにどうのこうの言うのも変だけど、内閣がやることが本当におかしいと思うのであれば、国会として内閣不信任を叩きつければよいのだダッシュ

少なくとも、「麻生総裁 我々の任期は来年九月までですよ」と書くべきだったんだろうと思う。まぁ、そう書いても「麻生総裁 我々の(衆議院議員としての)任期は来年九月までですよ(。今解散なんかされたら、私は国会議員でなくなって、平社員になっちゃいます。)」位の意味で、国会議員として「経済危機対策優先」を謳う表題にはならない。こんなの国会議員として簡単に「麻生総理 解散総選挙より経済危機対策優先を」とすればよかったのにと思う。

こんなところにこんな文章を書いたところで、中山議員に届くものではないが、、、届けるつもりも無いが。届いたりしたら、「あなたがこんな文章を書くのは日教組のせいだ」などとお叱りを受けるのだろうか。それならそれでちょっとワクワクするてれてれ
修正
 
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